(事業の目的)
第1条 合同会社ac fateが開設する訪問介護ステーション帆音(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び第一号訪問事業(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問介護員」という。)又は従事者が、要介護状態もしくは要支援状態にある高齢者又は事業対象者に対して、適切な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本的方針として、事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状態、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供するに努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を購じるものとする。
4 指定訪問介護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険料等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
5 都道府県及び市町村が、条例で定める基準等の内容を遵守し、事業を運営する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務は次のとおりとする。
(1) 管理者 3名(常勤)5名(非常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者及び訪問事業責任者
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(指定訪問介護等の内容及び利用料)
第6条 指定訪問介護等の内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理サービスであるときは、介護報酬の告示上の額に各利用者の介護保険負担割証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書 で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、流山市、柏市、野田市の一部の区域とする。
(衛生管理等)
第8条 事業所は訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に務めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に揚げる措置を講じるものとする。
(相談・苦情対応)
第9条 事業所は、利用者から相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問介護等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容について記録し保存する。
3 事業所は、市町村及び国民健康保険団体連合会が行調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合、当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4 事業所は、市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告する。
(事故処理)
第10条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故に際して採った処置について記録し保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護等のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い のためのガイダンス」を遵守適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお研修計画は機会を次のとおりに設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社ac fateと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
(目的)
第1条 合同会社ac fateが開設する訪問介護ステーション帆音(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護及び重度訪問介護(以下「居宅介護等」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、障害者等(サービス対象者に障害児が含まれる場合は、障害児の保護者も含む) (以下「利用者等」という。)の意思及び人格を、尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 居宅介護事業にあたっては、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を、適切かつ効果的行うものとする。
2 前項の規定は、重度訪問介護にあっては、「家事」の後ろに、「外出時における移動中の介護」を加えてこれを適用する。
3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は指定相談支援事業所が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業所その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年千葉県条例第88号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者にの職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(営業日・営業時間及びサービス提供日・時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供は、365日、24時間行う。
(4)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)居宅介護
ア 身体障害者 (18歳未満の者を除く)
イ 知的障害者 (18歳未満の者を除く)
ウ 障害児 (18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
エ 精神障害者 (18歳未満の者を含む)
オ 難病対象者 (18歳未満の者を含む)
(2)重度訪問介護
ア 身体障害者(18歳未満の者を除く)
イ 知的障害者(18歳未満の者を除く)
ウ 精神障害者(18歳未満の者を除く)
エ 難病対象者(18歳未満の者を除く)
(居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護等の計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
ア(2)の身体介護
イ(3)の家事援助
ウ 外出時の介護(身体介護を伴う)
(5)前各号に揚げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等提供した際には、支給決定障害者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスの事業居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等から当該居宅等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(以下「費用基準額」という。)の支払いを受けるものとする。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を超えて居宅介護等を提供する場合に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を支払った支給決定障害者等に対して交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、支給決定障害者等に依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提出する居宅介護等及び他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等に係る費用基準額から法第29条第3項(法第31条の読替適用を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、事業所は利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス提供事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、流山市 柏市 野田市の一部区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な処置を講じるものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した居宅介護等に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(感染症や災害への対応力の強化)
第14条 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
2 事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を研究及び訓練を定期的に実施しなければならない。
4 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要なに応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
5 事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(身体拘束の適正化)
第15条 事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束の適正のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束の適正化の指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(ハラスメント対策)
第16条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第17条事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検討、設備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後3か月以内
(2) 継続研修 年3回
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に盛り込むものとする。
4 事業所は他の指定居宅介護等事業所に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する記録の提供に関する諸記録を整備し当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社ac fateと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和4年9月9日から施行する。